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MYビューティクリニックでは、2018年6月に厚生労働省により改正・施行された「医療広告ガイドライン」に従い、体験談の記載を控えております。 また、症例写真をお示しする際などは、治療内容や治療期間、費用、リスク、副作用を記載いたします。 患者様にはご不便をおかけする場合もあるかと思いますが、ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。 当院では引き続き医療広告ガイドラインに沿ったホームページの運用を行ってまいります。
厚生労働省が定める「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針」を医療広告ガイドラインと呼びます。 患者様に客観的かつ正確な情報の伝達を行うことが医療広告ガイドラインの目的です。
1医療法の一部改正について
美容医療に関する相談件数が増加する中、消費者委員会より、医療機関のウェブサイトに対する法的規制が必要である旨の建議(美容医療サービスに係るホームページ及び事前説明・同意に関する建議(消費者委員会平成 27 年7月7日))がなされた。
同建議を踏まえ、平成 29 年の通常国会で成立した医療法等の一部を改正する法律(平成 29 年法律第 57 号)により医療機関のウェブサイト等についても、他の広告媒体と同様に規制の対象とし、虚偽又は誇大等の表示を禁止し、是正命令や罰則等の対象とすることとした。
医療機関のウェブサイト等についても、他の広告媒体と同様に広告可能事項を限定することとした場合、詳細な診療内容など患者等が求める情報の円滑な提供が妨げられるおそれがあることから、一定の条件の下に広告可能事項の限定を解除することとしている。
2基本的な考え方
医療に関する広告は、患者等の利用者保護の観点から、次のような考え方に基づき限定的に認められた事項以外は、原則として広告が禁止されてきたところである。
今回の広告規制の見直しに当たっては、こうした基本的な考え方は引き続き堅持しつつ、規制対象を「広告その他の医療を受ける者を誘引するための手段としての表示」に拡大する一方、患者等に正 確な情報が提供されその選択を支援する観点から、医療に関する適切な選択が阻害されるおそれが少ない場合については、幅広い事項の広告を認めることとした。
1禁止の対象となる広告の内容
(6)治療等の内容又は効果について、患者等を誤認させるおそれがある治療等の前又は後の写真等
省令第1条の9第2号に規定する「治療等の内容又は効果について、患者等を誤認させるおそれがある治療等の前又は後の写真等を広告をしてはならないこと」とは、いわゆるビフォーアフター写真等を意味するものであるが、個々の患者の状態等により当然に治療等の結果は異なるものであることを踏まえ、誤認させるおそれがある写真等については医療に関する広告としては認められないものであること。
術前又は術後の写真に通常必要とされる治療内容、費用等に関する事項や、治療等の主なリスク、副作用等に関する事項等の詳細な説明を付した場合についてはこれに当たらないものであること。
さらに、当該情報の掲載場所については、患者等にとって分かりやすいよう十分に配慮し、例えば、リンクを張った先のページへ掲載したり、利点や長所に関する情報と比べて極端に小さな文字で掲載したりといった形式を採用しないこと。
厚生労働省のページはこちら。
医療広告ガイドラインの原文(令和6年3月22日最終改正版)はこちら。
医政発0508第1号
平成30年5月8日
医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針(医療広告ガイドライン)等について